会館使用料金の改定のお知らせ

 令和元年霧島市条例第48号「霧島市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」による、
「霧島市民会館の設置及び管理に関する条例(平成17年霧島市条例第190号)」の改正に基づき、
令和2年4月1日より会館使用料金を改定いたします。
 また、それに伴い付属設備使用料も改定されます。

改定後の価格はこちらpdf

▲ページトップへ
霧島市民会館
【指定管理者:株式会社 舞研
鹿児島県霧島市国分中央3丁目8-1
TEL:0995-64-0926  FAX:0995-73-7744