施設ご利用案内

会館利用のお申込み

申込み方法
所定の利用許可申請書にて手続きを行って下さい。
受付期間
利用日(本番)の1年前にあたる日の属する月の初日から3日前まで。
 ※練習目的で利用する場合は、6ヶ月前にあたる日の属する月の初日から3日前まで。
受付時間
火曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで。
開館時間
午前9時から午後10時まで。
休館日
  • ・毎週月曜日(その日が祝日の場合は翌日)
  • ・12月28日から翌年1月4日まで。
  • ・その他、設備点検等必要に応じて臨時に休館することがあります。
利用時間及び利用料
  • ・利用時間の区分及び利用料金は、別表のとおりです。
  • ・利用時間は、準備、練習、後片付け等すべての時間を含みます。
利用料の納付
利用料は、終了後に受付窓口にて納めていただきます。銀行振込による納付の場合、手数料は主催者負担となります。
  • ※既納の利用料は、規則に定めのある場合のほかはお返しできません。
利用許可の
取消し等
新富町文化会館の設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に定められている事由が生じたときは、利用許可を取消し、又は利用を停止することがあります。
目的外利用又は
権利譲渡等の
禁止
  • ・可目的以外に利用することはできません。
  • ・利用権を他人に譲渡したり、転貸することはできません。

利用前の準備手続き

利用にあたって
  • ・利用者は次のことを守っていただくとともに、入場者にも徹底させて下さい。
  • ・利用を許可された以外の施設、設備等は利用できません。
  • ・定員を超える人員を収容しないでください。
  • ・整理員を置き、入場者の秩序と安全を確保するようにしてください。
  • ・指定された場所以外での飲食はできません。
  • ・火気及び危険物の持込はできません。
  • ・当館に喫煙所はありません。
  • ・許可なく壁及び柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないでください。
  • ・他入に危害を及ぼし、又は他入の迷惑となる物品、若しくは動物の類を持ち込まないでください。
  • ・会館の施設内において、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為は行わないでください。
原状回復
利用後は利用備品等を所定の場所に戻し、利用施設等を清掃した後、必ず会館職員に届け出て検査を受けて下さい。
損害賠償
会館の施設、設備等を損壊し又は滅失した時は、直ちに会館職員に届け出て検査を受けて下さい。なお、これによって生じた損害については賠償しなければなりません。

新富町文化会館使用申請書ダウンロード

※PDFファイルを閲覧するにはAdobe Acrobat Reader 4.0以上が必要です。お持ちでない方はAdobe Acrobat Readerを入手してください。
文化会館使用許可申請書

Word版(47kb)

PDF版(39kb)

文化会館使用許可変更申請書

Word版(39kb)

PDF版(32kb)

文化会館使用許可取消申請書

Word版(39kb)

PDF版(30kb)

文化会館使用料還付請求書

Word版(32kb)

PDF版(24kb)

(2022.3.16更新)書式の一部を変更しました(印鑑が不要になりました)。

備考

  • 1.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。
  • 2.利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  • 3.利用料は、本表に掲げる利用料に100分の110を乗じた額とする。
  • 4.利用者がホールを利用する場合において、入場料は徴収しないが、次の各号の一に該当する場合は、入場料を徴収したものとみなす
    1. ・会費を徴収する場合。
    2. ・会員制度により会員を招待する場合。
    3. ・商品等の売上高により招待券を発行する場合。
    4. ・その他入場料に類するものを徴収する場合。
  • 5.利用者が、イベントホールにおいて各種披露パーティーほか小宴会等の目的で利用する場合の利用時間は、準備から後片付けに要する時間を含めて、1回につき5時間とする。ただし、夜間の利用は午後9時までとする。
  • 6.利用者が、利用許可の変更により利用時間を変更しようとする場合は、1時間以内に限ることとし、その利用料は、次のとおりとする。
    1. ・午前9時以前に利用する場合。午前9時から正午までの利用料の額に100分の30を乗じて得た額。
    2. ・正午から午後1時までの間に利用する場合。午前9時から正午までの利用料の額に100分の30を乗じて得た額。
    3. ・午後5時から午後6時までの間に利用する場合。午後1時から午後5時までの利用料の額に100分の30を乗じて得た額。
    4. ・午後10時以降に利用する場合。午後6時から午後10時までの利用料の額に100分の30を乗じた額。
    5. ・イベントホールにおいて各種披露パーティーほか小宴会等の目的で利用する場合。一回あたりの利用料の額に100分の50を乗じて得た額。
  • 7.準備及びリ八一サルのためにホールを利用する(同日に当該催し物を行う場合を除く。)場合の利用料は、会館利用料に定めるホール利用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。
  • 8.附属設備及び備品利用料は、午前(午前9時から正午まで)午後(午後1時から午後5時まで)夜間(午後6時から午後10時まで)の利用区分をもってそれぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)利用する場合は、3回とする。
▲ページトップへ
新富町文化会館
【指定管理者:株式会社 宮崎舞研
〒889-1403 宮崎県児湯郡新富町大字上富田6367-1
TEL.0983-33-6205    FAX.0983-33-6191